東京地方裁判所 平成2年(行ク)23号 決定 1990年6月13日
原告 小西建男
右訴訟代理人弁護士 莇立明
同 浅野則明
同 飯田昭
同 加藤英範
同 久米弘子
同 佐藤健宗
同 高見澤昭治
同 高山利夫
同 出口治男
同 寺田武彦
同 中島晃
同 尾藤廣喜
同 三重利典
同 脇田喜智夫
被告 厚生大臣 津島雄二
右指定代理人 遠山廣直
<ほか八名>
主文
本件を京都地方裁判所に移送する。
理由
本件訴訟は、被告が昭和六〇年一一月二八日付けでした原告の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律八条一項の規定に基づく認定申請の却下処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める訴訟であり、当初、京都地方裁判所に提起されたが、被告の申立てにより、同裁判所には管轄権がないとして、当裁判所に移送されたものである。
ところが、記録によれば、右移送後の平成元年一二月二八日、原告が被告に対し本件処分の無効確認を求める訴えを京都地方裁判所に提起し(同裁判所平成元年(行ウ)第二二号原子爆弾被爆者医療認定申請却下処分無効確認請求事件)、右事件については、被告が平成二年五月二一日の口頭弁論期日において、同裁判所での審理に応ずることとし本案について弁論をしたため、同裁判所が応訴管轄権を有するに至ったことが認められる。そうすると、本件訴訟が右無効確認訴訟の関連請求に係る訴訟であることは明らかであるから、審理の重複及び遅滞を避けるため本件訴訟を右無効確認訴訟が係属する京都地方裁判所に移送することが相当なものと考えられる。
よって、行政事件訴訟法三八条一項、一三条により本件を京都地方裁判所に移送することとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 涌井紀夫 裁判官 市村陽典 小林昭彦)
<以下省略>